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アメリカ入国時の注意点と合法滞在期間について2009/5/11 23:15 Writer なるすけ
ビザの申請が終わると、後はフライトチケットを取り出発日を待つのみとなります。間違ってもビザがおりる前にチケットは取らないようにして下さいね。さて、ビザを取得すると有効期限というのが記載されていますが、多くの方が誤解するこの「有効期限」について今日はお話します。私の有効期限は5年間でしたが、これは大使館の人のさじ加減で決まると言っても過言ではありません。人により短かったり長かったりします。では5年間有効だから5年間アメリカに滞在できるのか?と思う人が多いですが、これは間違いです。アメリカに滞在できる期間は、アメリカ大使館のHPで紹介されているように、I-20に記載されている終業日から60日間です。この60日というのは帰国する為の準備期間です。 次にアメリカに入国する時に注意する点が、観光でアメリカを訪れる場合は機内のキャビンアテンダントより税関申告用紙と共に出入国カード「薄緑色」の縦長の用紙「I-94W」というのを貰います。今まで渡米した経験のある方ならわかるかと思います。しかしビザを持っている人は「白色」の「I-94」を貰いそれに記入します。これは絶対間違わないようにして下さい。 アメリカに着いたら次は税関職員による質疑応答です。ここで「I-94」とビザの貼られたパスポートを提示します。その後「I-20」も提示するようにと言われます。ここで、ビザが申請されているからと言って「アメリカに絶対入国できる」という保証はありません。大使館で申請をして手に入れたビザはあくまでも「通行手形」の役割でしかありません。最終的にアメリカに入国出来るかどうかというのは、この税関職員との質疑応答にかかって来ます。税関職員による質問に答え、見事アメリカに入国した後はパスポートを見ると、「I-94」がパスポートにとめられています。これはアメリカで滞在する時とても重要な物となりますので、決してなくさないようにしてください。帰国の際これを空港で返す事により「私はアメリカを出ましたよ」と言う証明になります。(なくした場合の手続きは大変です!) 最後にアメリカに合法的に滞在出来る期間ですが、出入国カード「I-94」の裏面に実は日付で記入されています。ところが、F1ビザの場合はいついつまで、という日にちの代わりに「D/S」と記されます。これは、「Duration of Status」の略で、学生であれば、(学生の身分を維持している限り)アメリカに合法的に滞在できるということ。しかし、D/Sということで入国しているので、学校をやめたり、(学生をやめる)ぶらぶらしている、という場合は、学生のステータスがなくなるので、違法滞在となります。(※自ら学校を辞めた場合、アメリカに滞在出来る期間も10日~14日と言われています!)つまり入国の目的に則した滞在をする必要があります。ちなみに、移民局はI-20を発行している学校に学生の出席率というのを厳しく取り締まっていますが、80%は出席しないといけません。 留学生の中ではこの仕組みをわからずに、ビザに記載された有効期限はアメリカに滞在できる。と勘違いして気がつけば不法滞在していた、という話も耳にします。世界の広場ジャーナルをご覧の皆様は是非、あらかじめ知識を持った上でアメリカ生活を送って頂きたいと思います。 最後に二度目の留学を考えられている方は是非なるすけブログの「ビザの落とし穴」をご覧下さい。ビザを取得していても、再びビザ申請をしなければいけない場合など 来週は、「日本を発つ前にやっておくべきこと」についてリポートしたいと思います(^ー^)それでは来週月曜日、又お会いしましょう。さようなら love なるすけ |
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